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4月5日

新聞によると3月19日に大阪の入管施設で収容者の歯科治療をめぐってもみ合いになり負傷者がでたとのこと。被収容者処遇規則第30条では「所長等は被収容者が罹病し、または負傷したときは医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。」とされているが、西日本入国管理センターには内科医しか常勤していないため痛み止めを処方されただけだったという。収容中に体調が不良で診察を受けたいと思っても申請書の記入や提出に時間がかかり、治療が遅れることがあるし、診療に際して通訳の体制も整っていない。ただでさえ強いストレスにさらされているのだから難民の方の処遇については十分な配慮が必要だ。
>>難民支援協会
by yashihajournal | 2008-04-05 00:00 | @椰子葉